能代市では、住宅投資による経済の活性化を図るとともに、既存住宅の耐久性・耐震性の向上など、市民が安全・安心して快適な生活が営めるよう居住環境の質の向上を支援します。
28年度からファミリー世帯の定住促進や空き家対策として、 |
●実施期間
平成30年 3月 1日 〜 平成31年 3月31日まで
※工事完了後、実績報告書の提出が必要です。
実施期間内に工事が完成しないときは、補助金を受けられない場合がありますので、添付書類の準備期間、工事期間等を十分考慮して申請してください。
※申請は、増改築・リフォーム工事の着工前にお願いします。
※予算の執行状況により申請の受付ができない場合がありますので、あらかじめ、ご了承ください。
【 予算額 】
50,000千円(平成30年度)
【 実施状況 】
事業の実施状況は関連ファイルでご覧いただけます。
●補助要件等
【 補助率・補助限度額 】
◆ 一般制度
・補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切捨て)
ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度とします。
◆ 多世代同居、多子世帯、空き家のリフォーム等工事
一般制度に加え、各々加算します。
・補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切捨て)
ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度とします。
【 一般、多世代同居、多子世帯、空き家の各々の補助金額
】
補助対象工事費が30万円未満の場合 |
補助対象となりません |
補助対象工事費が30万円以上、200万円未満の場合 |
補助対象工事費の10%の額 |
補助対象工事費が200万円以上の場合 |
一律 20万円(上限) |
・補助金の算定例(1)
18歳未満の者を扶養し同居している世帯(1人以上の子)が、3世代同居の場合において工事費200万円のリフォームを行う場合
[ 一般 ] |
200万円 × 10% = 20万円 |
[ 多世代同居 ] |
200万円 × 10% = 20万円 |
|
合計 40万円 |
・補助金の算定例(2)
18歳未満の者を3人以上扶養し同居している世帯が、空き家を購入して工事費200万円のリフォームを行う場合
[ 一般 ] |
200万円 × 10% = 20万円 |
[ 多子世帯 ] |
200万円 × 10% = 20万円 |
[ 空き家 ] |
200万円 × 10% = 20万円 |
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合計
60万円 |
【 補助対象工事 】
次に掲げる工事で、補助対象工事費が30万円(消費税及び地方消費税含む)以上のものが対象となります。ただし、工事着手時において、新築及び改築後1年を経過している住宅に限ります。
・住宅等の増改築 : 住宅等の増築又は一部を解体して造り替えを行う。
・住宅等のリフォーム : 住宅等の機能及び性能を維持又は向上させるための修繕などを行う。
※併用住宅などで、住宅部分と住宅以外の部分のリフォーム工事を実施する場合は、住宅部分のリフォーム工事だけが対象となります。
※介護のための住宅改修など他の補助制度を利用する場合、補助金の交付対象とならない場合もありますので、事前にお問い合わせください。
※克雪化工事及び耐震改修工事(部分改修、耐震シェルター含む)にもご利用下さい。
○克雪化工事とは
・屋根の雪を溶かすために行う電気式、温水循環式等の融雪装置の設置又は取替工事
・屋根を自然落雪型の勾配(4寸勾配以上)に改修する工事
(ただし、落雪により敷地外に影響を与えない改修に限る。)
・屋根を無落雪型にするための改修工事
○耐震シェルターとは
・住宅内の一部に木材や鉄骨で強固な箱型の空間(シェルター)を作り、安全を確保するものです。
【 補助対象者 】
次のすべてを満たす方が対象となります。
・能代市に住所がある方または、工事完了後に補助対象住宅に転居する方。
・申請者と同居家族に市税、国民健康保険税等の滞納がない方。
【 補助対象住宅 】
次のすべてを満たす住宅が対象となります。
・能代市内の住宅であること。
・賃貸住宅でないこと。
・申請者が現に居住している住宅であること。
・定住するための住宅(中古住宅等)を購入し、リフォームして居住する場合も対象となります。
【 施工業者 】
次のいずれかに該当する施工業者が行う工事が補助の対象となります。
・能代市に住民登録を有する個人事業主。
・能代市に主たる営業所を有している法人。
・能代市の市内建設業者の等級格付を有する法人。
【 そ の 他 】
・ 同一住宅であっても、工事年度や工事箇所等が異なれば、一般、多世代同居、多子世帯、空き家、それぞれの補助限度額まで何度でも利用可能とします。
・
空き家をリフォームして居住する場合は、補助申請時に申請住戸に転居予定である旨申し出ていただき、完了実績報告書の提出時には転居後の住所であること。
・「秋田県住宅リフォーム推進事業」と併せて補助を受けることが可能です。
・能代市の他の補助などと併用する場合は、事前にお問い合わせください。
・建築確認申請が必要な工事の場合は、「確認済証」を交付されてからの工事着手となります。
・交付申請時に、申請者及び施工業者の方へ電話等で契約内容を確認致します。
・能代市では木造住宅の耐震化を進めております。リフォームに際し、住宅の耐震化をご検討の方は、能代市木造住宅耐震改修等事業のページをご覧ください。
● 申請手続き等に必要な書類
【 補助金交付申請時 】
○交付申請書(様式第1号)
≪ 添付書類 ≫
(1)工事請負契約書又は請書の写し
(2)リフォーム等工事費用の見積書の写し
(3)対象住宅の外観全景写真及び工事予定箇所の写真(着手前)
(4)借家の場合
その対象住宅の所有者からの工事施工の同意書
申請者と住宅所有者との家族関係のわかる書類(戸籍謄本等)
(5)補助対象者用確認書(様式第1号の2)
(6)工事請負業者用確認書(様式第1号の3)
(7)工事請負業者がリフォーム等工事を他人に請け負わせる場合
下請負届(様式第1号の4)及び下請負契約書又は請書の写し
(8)口座振込申請書
(9)その他、市長が必要と認める書類
・ 宅内の水道管を工事する場合、給水装置工事申込書(承認後)の写し
・ 下水道管に接続する場合、排水設備計画確認書の写し
・ 確認申請を提出済の場合、確認済証の写し及び図面
・ 増築や店舗等併用住宅の場合、建物の平面図
・ 多世代同居や多子世帯制度に該当し、世帯が分かれている場合
家族関係のわかる書類(戸籍謄本等)
・
空き家をリフォームして居住する場合
中古住宅の売買契約書の写し及び建物不動産登記簿謄本(全部事項証明書(写し可))
・
市外からの転居の場合
現在居住している市区町村における、全ての税金において滞納が無いことを証明できる書類
【 完了実績報告時 】
○実績報告書(様式第6号)
≪ 添付書類 ≫
(1)工事費用の領収書の写し
(宛名・金額・但し書き・日付・発行者が記載され、収入印紙を貼ってあるもの)
(2)工事施工箇所の写真(着手前・完了後)
施工前後で変更状況が判断しにくい場合、施工中の写真
(3)建築基準法による確認済証を受けた工事にあっては検査済証の写し
(4)工事内容等に変更があった場合
工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳書の写し など
(5)補助金請求書
(6)その他、市長が必要と認める書類
※ 詳しくは下記の申請窓口にお問い合わせください。
〜 お 問 い 合 わ せ 先 ( 申 請 窓 口 ) 〜 |
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市役所新庁舎2階 都市整備課 建築係 電話 0185−89−2940 FAX 0185−89−1779 メール toshi@city.noshiro.lg.jp |
二ツ井地域局 建設課 管理係 電話 0185−73−5300 FAX 0185−73−5224 メール fkensetsu@city.noshiro.lg.jp |
- 実施状況 (PDF,129.53KB)
- 能代市住宅リフォーム支援事業実施要綱 (PDF,550.8KB)
- 申請手続きの流れ(フロー図) (PDF,175.51KB)
- 能代市住宅リフォーム支援事業補助金パンフレット (PDF,552.99KB)
- 申請書様式 エクセル (EXCEL,184.42KB)
- 申請書の記入例 エクセル (EXCEL,238.88KB)
- 申請様式(記入例含む) (PDF文書) (PDF,2.08MB)
- 完了実績報告書様式 エクセル (EXCEL,25.03KB)
- 完了実績報告書の記入例 エクセル (EXCEL,26.1KB)
- 完了実績報告書(記入例含む) (PDF文書) (PDF,458.08KB)
- 能代市住宅リフォーム支援事業Q&A (PDF,439.74KB)