受給者
年金を受給している方が下記に該当したときは届出が必要です。
・年金証書を紛失したとき
再発行できます。身分証明書、印鑑をお持ちください。
・能代市内で転居したとき、能代市へ転入したとき
・婚姻や離婚などにより氏名を変更したとき
年金証書、印鑑をお持ちください。
・年金の受取口座を変更したいとき
年金証書、印鑑、新しい受取口座の通帳をお持ちください。
・年金を受けている方が亡くなったとき
年金は、亡くなった月の分まで受け取ることができます。
亡くなった方と生計を同じくしていた方が、下記の順に請求できます。
1:配偶者 2:子 3:父母 4:孫 5:祖父母 6:兄弟姉妹 7:その他3親等以内の親族
(手続きに必要なもの)
・年金証書
・住民票(亡くなった方の除票と請求者の住民票)
・戸籍謄本(請求者)
・預金通帳(請求者名義のもの)
・印鑑(認めでも可)
・生計同一証明書 ※亡くなった方と請求者が別世帯だった場合のみ必要。